民法 時効(取得時効、消滅時効)2日目

行政書士試験の独学勉強。民法の時効について取得時効と消滅時効をやります。

取得時効

【所有権の取得時効】

要件20年間、所有の意思をもって、平穏にかつ公然他人の物を占有した者は、その所有権を取得する(162条1項)。占有の開始の時に善意無過失であれば10年の占有でよい(162条1項)。 ※所有の意思があることは推定されているので、時効取得しようとする者が自分で証明する必要はない。

効果:所有権の取得(原始取得) ※取得の時期は起算日にさかのぼる

占有の承継: ・善意無過失のY(7年)から占有承継した悪意のX(3年)の場合、取得時効に必要な占有期間は満たしている。  ・悪意のY(7年)から占有承継した善意無過失のX(3年)の場合、取得時効に必要な占有期間は満たしていない。  ・悪意のY(7年)から占有承継した善意無過失のX(10年)の場合、取得時効に必要な占有期間は満たしている

【その他の権利の取得時効】

土地賃借権他人の土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、用益が賃借の意思表示に基づくものであることが客観的に表現されているものは、時効によって取得することができる(最判昭43.10.8)。 ※あくまでも賃借権についての取得

地役権継続的に行使され、かつ外形上認識することができるものは、時効によって取得することができる(283条)。 ※通行地役権等では、通路の維持管理費用を負担した事実など必要

消滅時効

債権:①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する(166条1項1号)。 ②債権者が権利を行使することができるときから10年間行使しないときは、時効によって消滅する(166条1項2号)。 ※①②のいずれか早い方で時効期間満了  ※旧民法にあった職業別の短期消滅時効の規定は廃止

所有権:時効によって消滅しない。

債権・所有権以外の財産権:権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する(166条2項)。

人の生命・身体の侵害による場合:人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効については、債権者が権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する(167条)。

判決等で確定した権利:確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は10年とする(169条1項)。

【消滅時効の起算点(権利を行使できる時)】

確定期限のある債権:期限到来時 ※期日

不確定期限のある債権:期限到来時 ※私が死んだら等、いつかは不明だが確実なもの

期限の定めのない債券:債権成立時 ※「いつでもいいから返して」等 履行の請求を受けたときから履行遅滞になる

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